受講約款

本約款は、一般社団法人日本産業カウンセラー協会(以下「甲」という)が実施するキャリアコンサルタント養成講習(以下「講習」という)に適用される条件を定めたものです。講習を受講しようとする者(以下「乙」という)は、本約款に同意したうえで受講の申込みを行ったものとします。

第1条 受講契約の成立

乙が甲に対して講習受講申込書を提出した時点で乙は本約款に同意したものとします。受講契約は、乙による講習受講料支払又は乙と信販会社との間の学費ローン契約の成立を甲が確認した後に、甲が乙に対して乙の受講を承諾した旨の書面を発送した日又は電子メールを発信した日に成立するものとします。

第2条 講習の実施

甲は、受講案内記載の日時に講習を実施します。ただし、自然災害などやむを得ない事情がある場合には、日時等を変更又は代替措置を講ずることとします。

第3条 受講の条件

講習においては自己開示を要し、精神的負担が課される場合があるため、乙が心の疾病で治療中等の場合は、必ず甲及び乙の主治医に相談し、書面による主治医の許可(診断書等)及び講習受講に関する乙の同意書を甲に提出するものとします。

第4条 受講契約の解除

  • 1.乙は、受講契約を解除する場合は、甲に対して書面又はメールを送付するものとし、受講契約は当該書面又はメールが甲に到達したときに解除されるものとします。
  • 2.乙が開講前に受講契約を解除する場合には、以下の基準を適用します。
    • ①開講日前4 週間の応当日(応当日が土曜、日曜、国民の祝日・休日にあたる場合はその前日までの甲の事務取扱日)までの申し出については、甲は乙に対して支払い済み受講料から事務取扱手数料2,000 円(消費税を含む)を控除した金額を乙が指定する口座に振り込む方法により返還します。振込手数料は甲の負担とします。
    • ②開講日前4 週間の応当日を経過し開講日前日(開講日前日が土曜、日曜、国民の祝日・休日にあたる場合はその前日までの甲の事務取扱日)までの申し出については、甲は乙に対して支払い済み受講料から講習開講の経費(受講料の15%相当分)及び事務取扱手数料2,000 円(消費税を含む)を控除した金額を乙が指定する口座に振り込む方法により返還します。
  • 3.開講日以降は、以下の各号の場合を除き乙は受講契約を解除することはできません。以下の各号の場合の返金等の取り扱いは、甲所定の基準によるものとします。
    • ①乙が受講教室の変更が不可能な地域へ転勤する場合。
    • ②乙が事故又は重大な心身の疾病によりそれ以降の受講が不可能になり、かつ医師の診断書が提出された場合。
    • ③乙が死亡した場合。
  • 4.甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに受講契約を解除することができます。この場合、講習受講料は返還しません。
    • ①乙が犯罪行為、反社会的行為又は著しく公序良俗に反する行為をしたとき。
    • ②乙が受講中に講師、演習講師等の指示に従わず、又は講習の進行に支障を及ぼすなど、乙の受講が適切でないと甲が判断したとき。
  • 5.甲又は乙が、契約解除をした場合、乙は、既に乙に配布された甲が著作権を有する教材・資料等を、乙の費用負担により速やかに甲に返却するものとします。

第5条 オンライン講習の受講

甲の実施する養成講習のうち、オンラインで行われる養成講習(以下、「オンライン講習」という)については、本約款の他の規定に加え、本条の規定を適用します。なお、講習を一部オンラインで実施する場合も以下に準じます。

  • ①(事前の視聴環境確認と乙の視聴環境による障害)
    乙は、受講申込前に、甲の提示するオンライン受講の視聴環境を有していることの確認を行うものとします。乙がその確認を行わずに受講し視聴不能となった場合、甲はその責を負いません。また乙がその確認を行った場合でも、乙の視聴環境における自然災害、火災、停電又は回線障害・接続障害、及び乙の視聴設備の保守・点検等に伴うシステム停止、中断、制限が発生した場合、乙に生じた損害について甲は責任を負わず、甲は乙に受講料を返還しないものとします。
  • ②(視聴環境の準備、乙の画像共有)
    オンライン受講のための視聴環境(インターネット回線、パソコン等機器、ソフトウエアなど)は、すべて乙の費用と責任で準備するものとします。また、乙は、受講の際、参加者全員に自己の画像が共有される環境になることを予め了承するものとします。
  • ③(乙以外の者の同席・視聴の禁止)
    乙は、オンライン講習受講の際、乙本人以外の者を同席させ又はこれに視聴させることはできません。
  • ④(ID・パスワードの管理、受講資格の共有・貸与・譲渡の禁止)
    乙はオンライン講習で付与されるIDやパスワード等が第三者に漏れることのないよう管理するものとします。乙は、受講資格を第三者と共有すること、貸与又は譲渡することはできません。
  • ⑤(ダウンロード、不正アクセス等、講習運営妨害行為の禁止)
    乙は、オンライン講習のダウンロードや不正アクセスを試みる行為その他甲の運営を妨害する行為をすることはできません。
  • ⑥(乙が禁止行為を行った場合の措置)
    乙が本条の③、④又は⑤に定められた行為を行ったとき、又はそのおそれがあると甲が認めたときは、甲は乙の承諾なく、乙の受講をはじめとした一切の乙に対するサービスを停止し、前条第3項第2号に基づいて直ちに受講契約を解除することができます。

第6条 著作権

  • 1.講習に関する著作権は、甲又は使用するテキストや資料等の作成者に帰属します。乙は、甲が配布するテキスト、DVD、その他一切の教材を複写複製し又は他で使用することはできません。
  • 2.乙は、講習内容を録画・録音することはできません。録画・録音に関して特別に講師の許可があった場合でも、それを複写複製し又は他で使用することはできません。
  • 3.乙は、講習の具体的な内容をインターネットや出版物等を通じ公表することはできません。

第7条 免責事項

甲の責めに帰さない事故ならびに講習を実施する施設内において生じた盗難及び紛失などについては、甲は責任を負いません。

第8条 受講に関する支援

  • 1.講習は、原則として日本語で行い、他の言語による通訳等のサポートはいたしません。
  • 2.受講にあたり補助・介護など特別な支援を必要とする場合には、甲の事前の承諾を得るものとし、それに関わる費用、手配は乙の負担とします。

第9条 免責事項

  • 1.甲は、講習に関連して収集した乙の個人情報については、個人情報保護法及び甲が定める「個人情報の取り扱い」を遵守し、適切に取り扱います。
  • 2.乙は、講習に関連して知りえた個人情報等を目的外に使用し又は第三者に開示することはできません。

第10条 修了認定

乙は、住所、氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を書面により甲に連絡しなければなりません。変更の通知がない場合には、甲は乙に送付すべき郵便物は受講申込書に記載された乙の住所宛に発送すれば足り、その郵便物は通常到達すべき時に到達したものとみなします。乙に発送された郵便物が乙の不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に乙に到達したものとみなします。

第11条 通知

乙は、住所、氏名を変更したときは、遅滞なくその旨を書面により甲に連絡しなければなりません。変更の通知がない場合には、甲は乙に送付すべき郵便物は受講申込書に記載された乙の住所宛に発送すれば足り、その郵便物は通常到達すべき時に到達したものとみなします。乙に発送された郵便物が乙の不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に乙に到達したものとみなします。

第12条 責任の制限

講習に関連する乙の請求に対する甲の累積的責任は、講習受講料を上限とします。

第13条 協議解決事項

本約款に記載のない事項、又は条項の解釈に疑義を生じたときは、甲乙双方誠実に協議して解決を図るものとします。

第14条 管轄裁判所

講習受講契約に関して紛争が生じた場合は、甲の本部の所在地又は担当支部の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

               

2016年 1月20日作成

2020年9月1日改定

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